1967-05-12 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
それから何代も局長かわっておられるわけだから、あなたにとかく苦情を言ってもしようがないんだけれども、ちょうど昭和三十三年か四年に、例の船舶職員法の改正、例のオート・アラーム、そういう機会もあったんです。したがって、国内法を何とか手直しをしたいという機会はこの期間に何回もありましたよ。しかし、一回だってこの七五号については聞いたことがない。いま、国内法を手直しをしなくてはならぬと。
それから何代も局長かわっておられるわけだから、あなたにとかく苦情を言ってもしようがないんだけれども、ちょうど昭和三十三年か四年に、例の船舶職員法の改正、例のオート・アラーム、そういう機会もあったんです。したがって、国内法を何とか手直しをしたいという機会はこの期間に何回もありましたよ。しかし、一回だってこの七五号については聞いたことがない。いま、国内法を手直しをしなくてはならぬと。
この前のオート・アラームの問題について電波法改正をした場合には、当然船舶職員法が改正になって、そうして無線通信士の定員が削減されるという条件をつくり上げられたわけなんです。したがって、大問題になって、非常にこの国会でもめたことは、御承知のとおりなんです。今回の問題についても、やはりそういう問題も若干は含まれつつあるというような気がするんです。
十分にその意見を取り入れまして、たとえば昨年の十二月の聴聞におきまして、オート・アラームの修理不能の故障を生じたような場合における問題、あるいは既設のオート・アラームに関しまして、受信装置の改正規程に経過期間を置くというようなことにつきましても一、二問題が出たのでございまして、これらにつきましても十分この聴聞会におきまして検討されたわけでございますが、電波監理審議会のほうにおきまして十分そういう意見
○政府委員(宮川岸雄君) この改正のときにおきまして、オート・アラームの性能において若干の疑問がある、それで今度設備規則をつくったのではないかというような御質問だったかと思うのでございますが、先ほども御説明いたしましたように、この改正のときにおきましても、十分わが国のオート・アラームの性能というものが、先ほども申し上げましたように向上している。
○横川正市君 新しい「無線説備規則」、それから「無線機器型式検定規則」の改正を行なって後に、実際上のオート・アラームに対する試験を行なって、その行なった結果、オート・アラームの性能については完全なものになったと、こういうふうに答弁されたと心得てよろしゅうございますか。
それから、ただいま御質問の点のオート・アラームの問題でございますが、確かに、先生の御指摘のように、数年前までは、オート・アラームというものの操作方法なり機器の性能等が必ずしも十分でなかったということはあったかと思いまするけれども、その後におきまして、その性能が相当に向上してきたというようなこと、それから郵政省といたしましても、それに対する実験等も行ないまして、十分なる自信を持って、そうしてオート・アラーム
第二は、国際遭難周波数の聴守義務時間に関するものでありまして、従来、船舶通信士によって常時または十六時間の聴守を要することといたしていた非旅客船の船舶無線電信局を八時間の聴守をもって足りることとし、残余の時間はオート・アラームによって聴守することができるようにいたそうとするものであります。
ここで聴守時間というのは二十四時間の義務時間——しかしまあ、今局長が言ったように、オート・アラームが設備されておればその限りでないということを言われているのですけれども、これはきのうの質疑応答で明らかになったように、その他の設備があったとしても、今日の安全性というものは低下をされるということは、大臣もあなたもお認めになったことなんです。
これにつきましては、オート・アラームという他の船舶からの遭難の信号を自動的に受信する設備がある場合には、その聴守義務は免れることができるというのが国際条約でもございますし、またそれを受けました電波法の規定によりまして、聴守義務時間につきましてはオート・アラームをもってかえるというようなことになっているわけでございます。
したがいまして、その残りの八時間はオート・アラームを活用するということになっておるわけでございますが、現状は、この二名の乗り組み船舶が相当数ございますけれども、むしろ三名のものが非常に多い。法定の定員どおり乗せないで、それよりよけい乗せているものが相当多いということを申し上げたと思います。
きょう来ていらっしゃいますか――海上保安庁は、オート・アラームとの関係は、私がきのう公海上においてリレーする場合のことをお話ししたら、その場合には確かに考えなければならぬし、関係がある、こう言われた。ところが、一般の場合は、オート・アラームについては関係ないとおっしゃったんですが、そのとおりですか。
○鈴木強君 具体的な検討はしておりません、それはしていないからオート・アラームとは関係がないと言う。千キロかの間については、オート・アラームなんというのはつけてもつけなくても影響がないということになると思うのですけれども、具体的にはこういう問題が出てくるのですよ。オート・アラームをつけて、定員を減らすために、そのことによってあなたのほうの仕事はだいぶやりにくいです。
○政府委員(西崎太郎君) オート・アラームの価値をどういうふうに評価するかということでございますが、オート・アラームの問題につきましては、先生もよく御存じのように、国際的ないわゆる海上における人命安全条約、これに基づいて使用しておるわけでございまして、その技術基準につきましても、その条約の中に示されておるわけであります。各国ともこれを活用しておる。
○説明員(三枝豊君) オート・アラームにつきましては、今船員局長が言われましたように、まず型式検定をしなければならないという法律事項になっておりますので、電波研究所の機器課において型式検定を行なっている。これは国際条約にきめられております規格に適合しているかどうかという型式検定でございます。
○政府委員(若狹得治君) 当然、オート・アラームはベルを鳴らすだけでございますので、通信士がやはり直ちに執務しなければ、他船の救助ということはできないわけでございます。
○政府委員(若狹得治君) オート・アラームの性能が非常に発達しておりますし、またこれについては、過去三十年来外国において、外国船において十分使用の実績を重ねておるわけでございますので、この性能についてはむしろ問題がない。
○鈴木強君 オート・アラームにかかわらずというあなたの御見解はどういうことでございますか。今、お話を聞くと、直接海上保安庁が救助をされたのが千百十九隻、そのうち約三九%が直接あなたのほうの救助に出向いた回数だというように伺ったのですけれども、オート・アラームはこの海難問題と密接な関係があると思うのです。あなたがオート・アラームと全然関係ないということはどういうことですか。
○鈴木強君 オート・アラームは、英国製、米国製!英国はマルコニー、米国はマッケー、それから日本の日本無線、これらのほうの製品があるようですが、この報告を見ると、日本製品も外国製品と比べて劣っておらないというふうな自信を持っておられるのですが、今現在オート・アラームを設置している船舶の状況は、ちょっと資料が……相当数まだあると思うんですね。
それからオート・アラームの話がさっき出ましたが、オート・アラームの性能はどんなものなんですか。聞くところによりますと、一日一回試験を毎日するそうですね。ところが、一日一回試験をするときに、鳴らぬときがあるそうです、鳴らぬときが。そうかと思うと、空電や混信のときには、誤作動というんですか、雷か何か鳴ったりすると、このオート・アラームが鳴り出す、こういうふうに、決してまだ完全なところに達していない。
○新谷寅三郎君 言葉じりをつかまえるつもりはないのですけれども、この法案が成立した暁にはとおっしゃるが、そうじゃなくて、この法律案を成立させるためには、やはり国産のオート・アラームというものについて、乗組員が信頼性を持てるような程度にレベルを上げてやらなければならないということが前提じゃないのですかね。
それから第三のオート・アラームの輸出船への備え付け状況でございますが、三十六年の輸出船の数が五十一ぱい、これに対しまして国産のオート・アラームを備え付けたのが二十一台、こういう状況でございまして、三十六年終わりまでのトータルで申しますと、輸出船の総数が七百三十三隻のうち、国産のオート・アラームを備え付けたものが百四十七台、率にしまして、先ほど先生がおっしゃった二〇%という数字でございます。
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、オート・アラームにつきましては、型式検定制度というものを採用しております。今先生が御指摘になりました郵政省の電波研究所におきまして、検定試験業務を担当しておるわけであります。
この二点につきまして修正いたそうといたしております理由は、この法律の改正は、経過規定自体がそうでございますように、通信士の雇用の状態もございまするし、またオート・アラームの状況その他もございまするし、できるだけ、各般の情勢から考えまして、急速な変化を避けるべきである、このように私ども考えたのでありまして、種々の角度から検討いたしました結果、三カ年というよりは、四年にしまして、そうした種々の情勢が、少
○政府委員(若狭得治君) 船舶の無線局の定員の減少に伴う設備としてまず考えられるものは、オート・アラームでございますけれども、これは先ほど御説明いたしましたように、船舶局は二十四時間運用し、二十四時間その無線局で外国のいろいろな通信を聴守する義務があるわけでございます。
しかし、オート・アラームのテストとしては、その使用状態においてテストをするのが正常なテストの仕方ではないか。テストの場合は、いつもアンテナをはずしてやるのだというただいまのお話でありますけれども、それでは私ちょっとうなずけない。つまりオート・アラームというものは、警急信号を受けることがその使命であります。
○若狭政府委員 昨日御質問のございました問題の第一、那智山丸におきましてオート・アラームのテストを行なった場合に、アンテナをはずしてテストしておったそうであるけれども、それは事実かどうかということでございますが、その点につきましては、やはりアンテナをはずしてテストをしたということでございます。
しかし、このオート・アラームの使命から申しまして、常に警急信号が受信できる状態においてテストをすることが原則でなければならぬ、私はかように思うのであります。そういうふうな状態を御視察になって、この法案に対しまするオート・アラームの問題を御論議になることはいかがか、私はかように考えるのであります。
従って、その間はオート・アラームが作動しないのは当然でございます。通信士が休んでいる場合にオート・アラームが鳴ったか鳴らなかったかという点、その間にはたして警急信号の発信があったかどうかという問題になると存じますけれども、通信士が現実に勤務いたしておる間は、当然オート・アラームを使わないで、自分の耳で聞くわけでございますので、その間オート・アラームは働かないのは当然のことでございます。
○若狹政府委員 私の申し上げておりますのは、過去におきまして、岬丸のオート・アラームは一回も動かなかったということの原因につきまして申し上げたわけであります。六回の警急信号にオート・アラームが作動しなかったということにつきましては、先ほど申し上げましたように、これは通信士が直接耳で聞いておるわけでございますから、その間にオート・アラームは作動するわけはないのであります。
○若狹政府委員 オート・アラームの性能につきましては、郵政省におきまして現在型式承認を行なっておりまして、オート・アラームの性能検査をいたしておるわけであります。オート・アラームが初めて国際条約に取り上げられましたのは、一九二九年の国際人命安全条約におきまして、人間の聴守にかえて、オート・アラームをもって足りるという条項ができまして、自乗三十年間の日数を経ているわけであります。
それからオート・アラームを設備している際には、結局その間は全然部署を離れて差しつかえないのかどうか、こういう点はどういうふうに考えられておるのですか。
しかも、先ほどオート・アラームの問題が出ましたけれども、これは現在の電波法におきまして、五千五百トン未満千六百トン以上の船につきましては、オート・アラームを備えつけたものについては、八時間の間はそのオート・アラームを使って聴守してよろしいという規定が、すでに電波法にあるわけでございます。
○若狹政府委員 その点につきましては、オート・アラームを装備するということになりまずければ、当然オート・アラームによってかえるわけでございまして、聴覚によって直接通信士が聞くという場合は、一日八時間あとの十六時間につきましては、オート・アラームがそのかわりをするいうことになるわけでございます。
従って、もしオート・アラームに信頼が置けないならば、私は、外国船の方においてこそ、通信士をもっとたくさん乗せ、実際の聴覚による安全を確保する、こういうことがとらるべきと思います。ところが、この点に関しては、日本と外国は反対でありまして、外国は早くから無線通信士は一人で、これを補うのにオート・アラームをもっていたしておる。戦前は日本もそうでありました。
○岡田(修)委員 ただいまの御説明で非常に安心したのですが、この無線定員を減少する場合の一番の反対のポイントが、このオート・アラームの信頼性ということです。ただいまの御説明によりますと、輸出船については、ほとんど今まで何らのコンプレインがない。また、国内船につきましても、百七十二隻の装備船があるのですが、それについても何らの弊害を聞いていない、こういうことです。
参考のためにお伺いするのですが、今日本でオート・アラームをつくっておられる会社はどこですか。同時に、そのオート・アラームが、外国の製品に比べて見劣りするのかどうか、こういう点について、お答えいただきたい。
次に、海上課長にお伺いしたいのでありますが、オート・アラームという目ざまし時計のようなものをつけるそうでありますが、オート・アラームの性能についての検査は、いつおやりになりまして、その結果はどういうふうになったか、概要をお知らせ願いたい。
○三枝説明員 現在のオート・アラームの海上人命安全条約に定められております規格があります。その規格にマッチしたものであります。その安全条約で要求しております程度の性能は、十分に持っております。
○三枝説明員 オート・アラームの海上の実験は、昭和二十八年と二十九年にわたりまして、ペルシャ湾航路とインドシナ航路とニューヨーク航路にわたりまして実験をやりました。
しかるにもかかわらず、すでに電波法の一部を改正する法律案に対する討論において、同僚永岡君が指摘したごとく、いまだ確率不十分なるオート・アラームによって定員を減らし、十六年間にわたり、船舶と人命の安全を守り続けたこの体制をくずそうとするものでありまするから、必然的に航行の安全を後退せしめることは当然であります。
改正の第二は、聴守義務時間に関するものでありまして、従来無線通信士による常時または十六時間の聴守を要しました非旅客船八百五十五隻の船舶無線電信局を、八時間の聴守をもって足りることといたし、残余の時間はオート・アラームによって聴守することができることとし、通信士の節減をはかろうとするものであります。
今回、政府が提案いたしましたこの電波法の一部改正の問題は、すでに十数年以前から取り上げられておるものでありまして、昭和二十八年から九年にかけて、問題の中心をなすオート・アラームの信頼性につきまして実地試験が行なわれ、その結果は、将来さらに調査検討すべきであるとの報告書の結論となっておったものであります。
今回、政府が提案いたしましたこの電波法の一部改正の問題は、すでに十数年以来取り上げられているものでありまして、昭和二十八年から九年にかけて問題の中心をなすオート・アラームの信頼性につきまして実地試験が行なわれ、その結果は、将来さらに調査検討すべきであるとの報告書の結論となっておったものであります。
次に、削減された通信士の穴埋めにオート・アラームを採用することを考えられておりますが、いかに優秀だといわれるオート・アラームでも、空電や混信で間違ってベルを鳴らしたり、有効な警急信号を受信しなかったり、最近の使用実例が示すように、その性能は信頼できません。もし通信士にかわってオート・アラームの聴守が増大すれば、助かる人の命も救われないようなことが出てくると思われます。
○政府委員(若狭得治君) 現在、わが国において作っておりますオート・アラームは、お説のようにSOSの前置信号を受信する機械装置でございます。しかしながら、最近外国におきましてはSOS自体を受信する装置もできております。
○大倉精一君 私はしろうとでわかりませんが、オート・アラームというのは遭難通信そのものを受けるものじゃなくて、警急符号を受けるだけのものであると聞いておる。でありますから、遭難信号をする場合に、受ける態勢は、人間はそこにいなければならぬということ。
○国務大臣(斎藤昇君) オート・アラームの機械の水準につきましては、逓信委員会においても非常に御論議がございました。郵政当局の答弁によりますると、日本のオート・アラームは、世界の水準を上回る程度にできておるという断言でございましたので、それで御承知を願いたいと思います。
問題のポイントがどうしてもそこにいくのですが、オート・アラームが通信士にかわり得るものかどうか、それが百パーセントかわり得るものでないということは、これはもうだれでも認めておるわけです。ただ、その程度の問題なんですが、その程度の問題で私もなかなか判断がつかないわけです。
○参考人(大内義夫君) オート・アラームにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、最近日本船では、多数の船がすでにつけておりますけれども、それもこの一年とか半年以内につけたため、まだ完全に使用実例としてたくさんの例は出ておりませんけれども、その少数の中においても非常に大きな通信士としてクレームが出ているわけでございます。
○参考人(米田富士雄君) すでにここで、ずっとお聞き及びで御了解いただいておると思うのですが、オート・アラームに関する信頼性がこんなに違ってしまったら、それはどうにもならないですね。だからオート・アラームに関する信頼性が意見が一致すれば、そこから必ず解決する道が出ると思うのです。
○山田節男君 そうしますと、今度電波法の改正、先ほどの船舶職員法の改正によって、いわゆる通信士の無休執務体制が限定執務体制になるわけですね、そういった場合に、今お述べになった救難といいますかね、海難救助の実績を述べられましたが、これがオート・アラームの設置、少なくとも航行中の商船が——これは客船、貨物船含めてですよ——限定執務体制になった場合に、オート・アラームの実施によって、今日のオート・アラーム
○政府委員(西崎太郎君) オート・アラームにつきましては、再々この委員会におきましても議論になったわけでございますが、その際にも申し上げておりますように、オート・アラームは百パーセント通信士の代用になるものではない、こういうことはわれわれも認めるのにやぶさかでありません。したがいまして、だんだんとそれを人間の聴覚に近づけるように改善していくということは必要だと思います。
○山田節男君 これ非常に飛びますが、今の海上保安庁あるいは船舶局長あるいは電波監理局長の三つに関連質問になるかとも思いますがね、この一九六〇年のロンドンの海上人命安全条約の改定を見ましても、このオート・アラームというものが絶対に百パーセント信頼性がない、そうしますというと、四八年の海上人命安全条約を見ましても、とにかく改善したオート・アラームを付けなくちゃならぬ。